ケアプランデータ連携システム よくある質問(FAQ)

Q
山鹿市の「活用促進モデル地域づくり事業」とは何ですか?
A.

山鹿市内の居宅介護支援事業所と居宅サービス事業者間において、ケアプラン(予定・実績)のやり取りのデータ連携を地域全体で集中的に推進する取り組みです。これにより、FAXや郵送の手間、転記ミスなどを削減し、地域全体の介護業務効率化とペーパーレス化を目指しています。
なお、ケアプランデータ連携システムは2026年度下期(令和9年1月予定)に介護情報基盤へ統合される方針が示されており、今のうちにデータ連携に慣れておくことが、将来の制度移行にもそのままつながります。

Q
システムを利用するためのライセンス料(費用)はいくらかかりますか?
A.

通常のライセンス料は、1事業所番号(1電子証明書)あたり年間21,000円(税込)です。
ただし現在は、令和7年(2025年)6月1日に開始された「フリーパスキャンペーン」により、すべての機能のライセンス料が無料となっています。当初は2026年5月31日までの予定でしたが、2026年度下期に予定されている介護保険資格確認等WEBサービス(介護情報基盤の一部)との統合日まで延長されています。
新規に申請する事業所だけでなく、現在利用中・過去に利用していた事業所の更新も対象です。キャンペーン期間中は費用負担なく始められますので、この機会のご検討をおすすめします。

Q
当事業所が使っている介護ソフトでも、そのままデータ連携システムを使えますか?
A.

お使いの介護ソフトが「ケアプランデータ連携標準仕様」に対応している必要があります。現行はV4(標準仕様V4)が最新で、クライアントソフトも2025年4月30日公開のV4対応版以降をご利用ください。
対応状況は、国保中央会が公表している「ベンダ試験完了結果(標準仕様V4対応版)」の一覧でご確認いただけます。試験区分はD1〜D7に分かれているため、自事業所の業務に必要な区分まで完了しているかもあわせてご確認ください。分からない場合は、ご利用中のソフトメーカーへ直接「ケアプランデータ連携システムの標準仕様V4に対応しているか」をお問い合わせください。

Q
電子証明書をインストールしたいのですが、発行用パスワードが分かりません。
A.

電子証明書の発行には、国保連合会から届く「電子請求結果に関するお知らせ」等に記載されているパスワード(電子請求受付システムのユーザID・パスワード)が必要です。書類を紛失して再発行が必要な場合は、熊本県国民健康保険団体連合会へお問い合わせください。
なお、本システムで利用できるのは「介護保険証明書」または「請求委任事業所用ケアプラン証明書」です(代理人証明書・障害者総合支援用の証明書は利用できません)。介護報酬請求ですでにお使いの介護保険証明書があれば、そのまま利用できます。お持ちでない場合も、発行手数料は無料です。

Q
データを送信したのに、連携先の事業所から「届いていない」と言われました。
A.

まずは画面に表示されるエラーコードをご確認ください。主な原因として、「お互いの事業所番号やサービスコードの登録に相違がある」「どちらかの介護ソフトやクライアントソフトが最新版にアップデートされていない」「相手先がまだシステム内の利用申請(本登録)を完了していない」などが考えられます。また、同一事業所番号の事業所間で送受信を行うとエラーとなる場合があるため、動作確認は別の事業所とのやり取りで行ってください。
解決しない場合は、公式ヘルプデスク(0120-584-708/9時〜17時、土日祝日を除く)またはお使いのソフトメーカーまでご相談ください。

Q
「介護情報基盤に統合される」と聞きましたが、今から導入しても大丈夫ですか?
A.

問題ありません。むしろ今のうちに慣れておくことをおすすめします。
ケアプランデータ連携システムは、2026年度下期(令和9年1月予定)に介護情報基盤の一部である「介護保険資格確認等WEBサービス」へ移行・統合される予定です。統合後は利用料の負担が発生しないとされています。
統合後もケアプランデータをやり取りするという業務の流れは変わらず、事業所番号や連携先の登録といったこれまでの準備がそのまま活きます。移行の具体的な時期や手続きは厚生労働省から改めて案内される予定ですので、最新情報にご注意ください。

Q
加算の要件としてデータ連携システムの利用が必要になると聞きましたが、本当ですか?
A.

システムの利用そのものが法令で義務化されているわけではありませんが、令和8年度の特例要件として「ケアプランデータ連携システムを利用していること」が設けられました。訪問系・通所系サービスでは処遇改善加算の上位区分に関わる要件、施設系サービスでは生産性向上推進体制加算に関わる要件として位置づけられています。
該当する加算の取得を検討されている事業所は、早めのご準備をおすすめします。要件の詳細や適用範囲は厚生労働省の通知をご確認いただくか、山鹿市介護保険担当までお問い合わせください。

さらに詳しい操作手順やエラーコード別のFAQは、公式の「ケアプランデータ連携システム よくある質問(外部リンク)」をご確認ください。
※本ページの内容は2026年8月時点の情報です。制度改正等により変更となる場合があります。